毎年、消費者センターには多くのリフォーム被害の相談があります。
また、リフォーム被害にあっても、相談する人は10人に1人ぐらいでしょう。
さらに、リフォーム被害にあっているにもかかわらず、気づいていない人がその数倍はいると予想されます。
リフォーム工事に希望小売価格はありません。
発注者と請負業者が納得したうえで交わした契約であれば、いくらで契約しても法的に問題はありません。
例えば、工事原価100万円の工事を120万円で契約しても200万円で契約しても300万円で契約しても法的に問題はないという事です。
「特殊な材料で工事します。」
「この工事をやっとかないと大変な事になりますよ。」
百戦錬磨の営業マンはトーク力が凄まじいですから・・・
建築の知識がなかったら、いつ被害にあってもおかしくないです。
リフォーム被害にあってしまったら!
120万円で出来る工事を300万円で契約させられ、工事が終わり支払いも済ませたころにあなたは気づきます。「金額が高すぎたかも?」知り合いに聞いてみたら、やはり高すぎる!警察に電話しても警察は民事不介入ですから動かないでしょう。
消費者センターも業者との話し合いの場を作ってくれるかもしれませんが、業者側が非を認めなければ、素直に返金に応じる可能性は低いでしょう。
残された道は調停、裁判という事になります。
弁護士を立てて訴訟に踏み切りますか?その時間は?お金は?
被害に遭ってしまってからでは遅いんです!
契約前の相談があなたをリフォーム被害から守ることになるかも知れません!